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寄附のお願い
COP10支援実行委員会では、2010年10月の「生物多様性条約第10回締約国会議」の成功に向け、会議の開催を支援するとともに、生物多様性の保全と持続可能な利用を推進し、自然との共生に向けた地域づくりの促進に取組んでいます。
つきましては、是非ともこの趣旨にご賛同いただき幅広く各界各層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(1) 対象事業
ご提供いただいた寄附金は、COP10支援実行委員会が実施する会議支援や開催機運醸成などの事業実施に活用させていただきます。
COP10の開催支援に関する事業につきましては、(独)国際観光振興機構(JNTO)の「寄附金募集/交付金制度」の対象事業となっており、課税優遇措置(損金算入限度枠の拡大)が適用可能です。
(詳しくは「寄附金の取り扱いについて」をご参照ください。)
- 【COP10開催支援事業】
- 会場・宿泊施設確保、VIP警備、医療・救急、移動・交通支援、歓迎懸垂幕・交通案内板の設置、エクスカーションの実施、通訳・会場等のボランティア運営など
(2) ご寄附いただくと
ア ホームページ・公式記録への企業名等の掲載
COP10支援実行委員会のホームページや当委員会が作成する公式記録に、企業名等を掲載いたします。
イ 感謝状等の贈呈
会長名の感謝状または礼状をお送りします。
ウ COP10支援実行委員会ロゴマークの利用
企業広報等にCOP10支援実行委員会が作成したロゴマークをご利用いただけます。
ロゴマークについては「ロゴマーク使用のご案内」のページをご覧ください。
- お申し込み方法
- 申込書(word形式 40.0KB)(※別ウインドウで開きます。) によりファクシミリ又はメールでお申し込みください。
お申し込み内容を当方で確認させていただいた後、当方からお振込み方法等のご案内をお送りします。
寄附金の取り扱いについて
支援実行委員会では、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成6年法律第79号)に基づき、独立行政法人国際観光振興機構(通称:日本政府観光局(JNTO))に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を成功させるための寄附金取扱いの協力をいただくこととなりました。
日本政府観光局(JNTO)に受けていただく「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」に対する寄付金につきましては、法人税法施行令第77条及び所得税法施行令第217条によって、一般寄附金とは別枠で損金算入の扱いが受けられることになっています。




































